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会社の設立方法

個人事業以外の起業形態としては、株式会社、合同会社などの法人を設立する方法があります。
法人は、個人事業と比較して、設立や運営に係る事務・費用面の負担は大きいですが、社会的信用面で優れており、金融機関からの融資、取引先の開拓、人材採用等様々な面で有利であるといえます。自分の事業にあった起業のスタイルを選択しましょう。
個人事業で起業し、事業が軌道に乗ってきてから法人化するという起業家も少なくありません。

ここでは、代表的な例として、株式会社の設立の流れをご紹介します。
なお、マイナポータル「法人設立ワンストップサービス」では、様々な手続きをオンラインで実施することが可能となっていますので、ご参照ください。(参考:「法人設立ワンストップサービス」ホームページ↗

株式会社の設立

1.基本事項を決定する
事業計画書の作成とあわせて、会社の基本的な事項を決定しておく必要があります。
定款の作成にも必要となりますので、慎重に、具体的に検討しましょう。

<基本事項>

  • 会社の名称(商号)
  • 本店の所在地
  • 資本金の額
  • 持株比率
  • 役員構成
  • 決算期
など
2.定款の作成
株式会社の設立時には、会社の基本ルールを定めた「定款」を作成することが義務付けられています。
定款は、会社の骨格となる重要な規則ですので、慎重に作成しましょう。
定款に記載する事項には、必ず記載することが必要な「絶対的記載事項」と、定款に記載することでその事項が有効となる「相対的記載事項」、記載するかどうかは自由で、定款外で定めることのできる「任意的記載事項」があります。

「絶対的記載事項」は会社法第27条に定められており、次の5つの事項です。
  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
法務省民事局と日本公証人連合会では、小規模でシンプルな株式会社をスピーディーに設立したいという起業家のニーズにこたえるため、定款作成を支援するツールを作成し、公開しています。(参考:法務省ホームページ↗

このほか、法務局や日本公証人連合会のホームページ等に、定款の記載例が掲載されています。
企業をサポートする書籍やWEBサイトも、様々なものがありますので、会社の規模など、自分の状況にあったものを参考に作成しましょう。

行政書士や司法書士などの専門家に作成を依頼する方法もありますが、その場合にも、基本的な事項についてはあらかじめ検討しておきましょう。
3.定款の認証
定款が完成したら、公証人による認証を受ける必要があります。
認証とは、定款が正しく作成されていることを公的に証明することです。
定款の認証は、本店の所在地を置く都府県にある公証役場で受けることとなっており、香川県には、高松公証役場と丸亀公証役場があります。

定款の認証には認証手数料5万円が必要です。また、書面の定款では4万円の収入印紙も必要ですが、電子定款の場合であれば不要です。

認証に必要な提出書類は、会社が発起人である場合や、代理人がいる場合など、状況によって異なります。
日本公証人連合会のwebサイトに詳しく記されていますので、参考にしてください。(参考:日本公証人連合会ホームページ↗
4.印鑑の作成
事業を行う上で、代表者印(実印)、銀行印、社判(角印)などが必要です。
社名が決定したら、早めに作っておきましょう。特に代表者印は、設立登記の際に届け出る必要がります。
5.出資金を払い込む
発起人は、引き受けた株数に相当する金額を、金融機関に払い込みます。
払い込み後、通帳の表紙、表紙裏、払い込みの記録明細のあるページをコピーします。これらのコピーは、登記申請の際に、「出資金の払込を証明する書面」に添付します。
6.登記申請
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局(香川県の場合は、高松法務局)に申請します。
登記は、郵送やオンラインにより申請することもできます。
設立登記の申請には、「株式会社設立登記申請書」をはじめとし、様々な添付資料を用意する必要があり、少なくとも、「(認証を受けた)定款」、「取締役全員の印鑑証明書」、「出資金の払込を証明する書面」、「登録免許税の収入印紙貼付台紙」、「設立時取締役の就任承諾書」、「印鑑届書」といった書類が必要です。
必要書類は定款の記載内容などによって変わりますので、詳しくは、法務局の登記相談窓口や司法書士に相談してください。
また、設立登記には登録免許税が必要です。
登録免許税は資本金の1000分の7の額ですが、この額が15万円に満たない場合は15万円です。
設立登記ができれば、会社の設立手続きは完了です。(参考:法務局ホームページ↗
7.設立後の手続き
会社設立後、実際の事業活動を始める前には、各所への届出が必要です。
税務署
会社の本店所在地を管轄する税務署に、「法人設立届出書」及び「給与支払い事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
また、「青色申告の承認申請書」や「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」などについても、税制上や運営上メリットがありますので、提出をお勧めします。
必要に応じて、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」も提出するとよいでしょう。
県税事務所
法人の設立や異動があった時には、県税事務所にも法人(設立・異動)届の提出が必要です。

支援策

相談体制

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