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個人事業のはじめ方

起業するには、会社を設立するという方法だけではなく、「個人事業主」という選択肢もあります。

個人事業主は、会社設立と比較して、定款の作成や登記申請等にかかる開業費用を抑えられるほか、経営、経理、税務等に係る事務的な負担を軽減することができます。

一方で、個人事業主は法人の場合と比較し、対外的な信用力が低いため、融資の審査や、人材採用などの面で不利になることもあります。
事業を幅広く展開したい場合や、利益を増やしていく場合には、会社を設立した方が有利です。

個人の技術や資格を生かした仕事や、在宅でできる仕事などは、個人事業主に向いているといえます。

事業をはじめる動機や目的などを見極め、どのような形で起業をするかを検討しましょう。

個人事業の開業手続き

1.「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出
開業後1か月以内に、納税地の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
納税地は原則として住所地となりますが、特例の届出を行えば、事務所等の所在地にすることも可能です。
また、所得税の青色申告をしたい場合には、青色申告承認申請書も税務署に提出しましょう。
2.「屋号」を決める
屋号とは、お店や事業所の呼び名のことです。屋号は必ずつけなければいけないものではありませんが、「個人事業の開業・廃業等届出書」に、屋号を記載する欄があります。
屋号をつける場合は、事業内容が伝わりやすい名前や、覚えてもらいやすい名前にすると良いでしょう。
3.事業開廃業・変更届出書の提出
課税事務を適正に行うため、香川県県税事務所にも届出をお願いしています。
また、市町によっては、開廃業の届出を必要としているところもありますので、住所地の市町にご確認ください。

従業員を雇用するとき

社会保険の手続き
  • 従業員を雇用する場合は、労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の加入手続きを行う必要があります。(参考:厚生労働省ホームページ↗
  • また、一部の業種の場合を除き、常時5人以上の従業員が働く場合は、厚生年金保険および健康保険に加入する必要があります。(参考:日本年金機構ホームページ↗
税務署の手続き
  • 従業員を雇用する日から1か月以内に、税務署に「給与支払い事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
  • 税務署に、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」による申請を行うことで、従業員の給与から天引きする毎月の源泉所得税の納付が年2回にまとめて納付できるようになります。
  • また、青色申告者であれば、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、生計を一にする15歳以上の親族に支払う給与を必要経費に含めることができます。

支援策

拠点確保

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